機体登録とリモートIDについて

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なんで機体登録とリモートIDが必要なの?

ここ最近墜落や衝突などの事故が増加しているドローンですが、元々は事故が起こってもドローンの所有者がわからず、取り締まることが難しい現状がありました。事故が起こったらまずは原因を突き止めるのが再発予防には必要ですがそれができない状況だったのです。また、無許可や無断で改造した機体での飛行も多く、最低限のマナーを守れないドローンパイロットも残念ながら増加しています。そのため、年々法規制が厳しくなりました。そしてついに、2022年6月から機体登録の義務づけと同時にリモートIDの導入が必要となったのです。

機体登録とリモートIDとは?

機体登録

機体登録とは、重量100g以上のドローンの所有者が機体登録システムに機体を登録する制度です。発行された登録記号をドローンに付けることが義務化されました。

リモートID

リモートIDの正式名称はRemoteID機器等と言って、識別情報を電波で遠隔発信する機能です。2022年の6月から出荷されるドローンには機体への物理的な登録番号の表示に加え、このような機能が義務付けられるのです。

今回はこの機体認証とリモートIDについて説明します。

機体登録が必要なドローン

総重量100g以上で遠隔操作が可能なドローンは全て対象です。総重量とは装着しているバッテリーも含めた重さです。

おもちゃのトイドローンも対象なのでご注意ください。

「趣味でちょっとそこ空き地で飛ばそう」と思っていてもこの登録は必須です。航空法で定められた義務ですので、未登録の場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が処されます。また、登録・発行された登録記号をドローンに表示していないだけでも、その状態で飛行すると50万円以下の罰金となります。

リモートIDを搭載する必要のあるドローン

リモートIDの搭載により機体から識別情報を発信し、飛行中でも登録されている機体かどうかを判別し必要時は取り締まることができます。

こちらも全ての100g以上のドローンが対象となります。ただ、中には免除される機体もあります。

免除されるドローン

免除される条件は以下です。

リモートID機器などの搭載が免除される機体や飛行

・無人航空機の事前登録受け付けが開始する令和3年12月20日から登録制度が施行されるまでの事前登録期間中に登録手続きを行なった無人航空機
・あらかじめ国に届けでた特定区域の上空で行う飛行であって、無人航空機の飛行を監視するための補助者の配置、区域の範囲の明示などの必要な措置を講じた上で行う飛行
・十分な強度を有する紐など(長さが30m以内のもの)により係留して行う飛行
・警視庁、都道府県警察または海上保安庁が警備その他の特に秘匿を必要とする業務のために行う飛行

引用:国土交通省

これ以外のドローンはリモートIDを導入する必要があります。

特定区域について

特定区域とはあらかじめ国に届け出る必要があります。特定区域で飛行する場合も、以下の措置を講ずる必要があります。

・補助者は特定区域に飛来する無人航空機の監視、 特定区域外への逸脱を防止するための助言、 必要に応じて飛行中止の指示を行う必要があります

・境界線にはわかりやすいように看板やカラーコーンなどを設置しましょう

・上記の対策を講じていても、地上や水上の人、物件の安全を損なう可能性がないかしっかりと確認しておきましょう

・届出番号と届出内容が提示できるように準備しておきましょう

これらの詳細は国土交通省が出している無人航空機登録ハンドブックにて確認できます。

発信される情報とは?

機器から発せられる情報は
・登録記号(機体認証が完了すると付与される番号)
・製造番号
・位置
・速度
・高度
・時刻

などです。1秒に1回は発信されるようです。所有者や使用者といった個人情報は発信されません。車のナンバープレートがありますが、リモートIDはいわゆる伝播で発信するナンバープレートのようなものです。どこでどのように飛行しているのかが判別できるようになっています。機体認証については初級編②で説明した通りです。

登録を受け付けられない機体

機体の安全性を最低限保証するために以下の機体は登録することができません。

リモートIDってどんな機械?

リモートIDは、初めから機体に内蔵されている機種と、リモートIDが内蔵されておらず外付けするタイプの機種の2つのタイプがあります。今回義務化されてから販売された機種は内蔵している機器が多いようです。機器が内蔵していなくても自身で購入して取り付ければ問題ありません。ただ、中には外付けの難しタイプのドローンも存在するようなので、購入時は確認が必要です。国土交通省が出している「適合しているとして届出があったリモートID機器等の一覧」が参考になります。

リモートIDを販売しているメーカー

もしリモートIDがついていなくて、外付けのものを購入したい!と思った場合は、以下のようなメーカーがあります。

TEAD

T D-RIDは、値段はオープン価格です。

・動作時間6~8時間
・通信距離 300 m 以上(地上見通し)
・IP54の防水・防塵性能
・サイズ40×30×14mm

SEKIDO

AEROENTRY AERO-D-X1 外付型リモートIDは、11.5gという軽量で、19800円(税込)です。

・通信距離 300 m 以上

・動作時間6時間以上

・Long Range Wireless

・充電時間 30分

・IP54の防水・防塵性能
・サイズ36.4×32×14 mm

他にもさまざまなメーカーが販売しています。上記のように1万円台から4万円程度のものが主流です。ドローンの機体の値段を考慮して、内蔵しているものを新しく買うのか、持っているドローンに外付けするのか検討するのが良さそうですね。

機体登録とリモートIDの書き込みの方法

機体登録とリモートIDの書き込みを行うためには、ドローン登録システムに機体を登録し登録記号を取得する必要があります。

機体登録の方法

まずは機体登録を行います。機体登録はDIPS2.0のオンライン申請または書面による申請が可能です。申請後に納付番号が発行されたらクレジットカード、インターネットバンキング、ATMのいづれかで入金します。申請方法によって入金方法が異なります。入金が確認できたら登録記号が発行されます。登録記号は機体に記載するなどわかりやすい方法で明記しておきます。

オンライン又は書類にて申請→入金→機体記号の発行→機体に明記

の流れです。書面による申請書類は国土交通省 無人航空機登録申請受付事務局 宛に郵送します。詳しくは国土交通省の航空安全 無人航空機の登録制度をご確認ください。

リモートIDの書き込みの方法

DIPS2.0の「リモートID書込」から操作します。書込みたい機器を接続可能な状態にしてから、書き込みたい機体を選択してOKを押します。「リモートIDの書き込みが完了しました」と出たら操作終了です。操作自体は簡単ですね。

実際の操作方法はDIPSのリモート情報書き込みを参照ください。

まとめ

資格を取ってもすぐに操縦というわけにはいかず、各種登録や規則の確認が必要です。安全な飛行ができるように安全対策を万全にして操縦しましょう!

では次はいよいよドローンの種類についてです。リモートIDの内蔵や外付けなのか、自分のスタイルに合った機体はどんなものか、選ぶ参考になったら嬉しいです。

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この記事を書いた人

フォトグラファー兼WEBデザイナーです。ドローンを使った撮影をしています。ドローンの基礎知識から発展編まで解説いたします。

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